MOTOHASHI
実務歴16年
- 法律・税務・会計・保険
本橋 敦子
国際相続を専門とする広島の国際行政書士
プロの翻訳家としての豊富な経験と法律家の確かな知識を生かし、人や財産が国境をまたぐ国際相続の他、英文書類作成、翻訳証明、パスポート証明、外務省アポスティーユ・領事認証取得をこなす本橋さん。「異なる言葉・習慣・法律が複雑に絡む国際相続や渉外手続きは、語学力や法律知識だけでなく、コーディネート力が大切です」と話す。独自の国内外ネットワークで、ワンストップサービスを提供している。
-
国際相続
国際相続とは、人や財産が国境をまたぐ相続のことだ。 例えば、「日本人の相続人が海外に住んでいる」「亡くなった方が外国籍だ」「親が海外に銀行預金を遺して亡くなった」などのケースだ。その場合、通常日本国内で行っている方法で手続きを完了することは難しい。日本に財産がある場合、通常、戸籍謄本と印鑑証明書が必要であるが、相続人が海外在住であったり外国籍の方である場合、それに代わる書類を取得、作成、翻訳する必要がある。また、亡くなった方が外国籍であったり財産が海外にある場合、外国の法律が適応されたり、日本には存在しない独特の遺産分割手続を経ることもある。国際相続は、国内外の法律・制度の知識、調査能力、語学力、コミュニケーション能力が必要となる。
-
国際相続サポートの取扱い事例
・アメリカの生前信託の分配手続き
・アメリカ法による遺言の相続手続き
・アメリカの未請求資産の調査、請求手続き
・台湾の戸籍等の取得請求
・HSBC上海の口座相続手続き(中国国家外貨管理局手続き含む)
・中国生命保険会社 保険金請求手続き
・HSBC UKの口座相続手続き(プロベートあり)
・アメリカComputerShare 保有株式調査
・アメリカ UBSストックオプション相続手続き
・ジャージー諸島バークレイズ銀行 ジョイントアカウント相続手続き
・海外在住日本人相続人相続手続き カナダ、アメリカ(ハワイ含む)、オーストラリア他
・海外・日本在住外国籍相続人相続手続き ドイツ、オーストラリア、アメリカ(ハワイ含む)、オーストリア、韓国、フィリピン他
・外国籍被相続人相続手続き アメリカ(ハワイ含む)、オーストリア、ドイツ、台湾 他
その他 -
翻訳・英文書類・証明書
海外の機関での手続きには日本語の書類・証明書の英訳、英文書類・証明書の日本語訳、あるいは直接英文で書類を作成することが求められることがある。その際、言葉を正確に翻訳するだけでなく、何のための手続きなのか、どの国のどの機関に提出するのかも考慮する必要がある。例えば、海外の銀行の相続手続きであれば、その書類は何を証明するためなのか、どういう書類であれば銀行に承認されやすくなるかを検討する。その際、語学・翻訳の知識・技術だけでなく、法律・手続きの知識・経験・調査能力が必要になってくる。また英文を読み込み、翻訳書類の品質をチェックする能力も必要である。
-
認証・証明・翻訳・英文書類・証明書の取扱い事例
・パスポート認証(パスポートの写しが真正であることの行政書士による証明)
・住所証明(運転免許証、住民票、公共料金領収書等による)
・戸籍謄本、住民票などの英訳および翻訳証明
・英文遺産分割協議書、英文宣誓供述書の作成・翻訳
・英文出生証明書、結婚証明書、死亡証明書、宣誓供述書等の和訳
・戸籍、住民票、死亡届記載事項証明書、各種受領証明書、登記証明書等の英訳
・英文出生証明書、結婚証明書、死亡証明書、宣誓供述書等の和訳
・韓国家族関係証明書 和訳・英訳
・公証人による認証代行・サポート
・外務省アポスティーユ・公印確認取得
・大使館領事館認証 他
業務内容
●国際相続(海外家族信託分配支援、海外遺産、外国籍・海外在住者含む相続 など)
●英文書類作成
●証明書翻訳(英・韓・日)
●パスポート認証(行政書士による証明)
●住所証明、サイン証明(行政書士による証明)
●外務省アポスティーユ・公印確認取得
●大使館領事認証取得
●台湾戸籍取得 ほか
お仕事実績
【主な業務】
・国際相続
・英文翻訳(定款、契約書、住民票、戸籍、出生証明、婚姻証明、 独身証明、成績証明、卒業証明、相続関係書類 ほか)
・外国向け認証など(外務省アポスティーユ・公印確認、大使館領事認証、パスポート認証・サイン認証)
・国際結婚・離婚など渉外手続
・相続・遺言(相続対策、遺言作成支援、相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書、相続手続)
【翻訳(日英)・英文書類作成】※実務歴20年
・定款、契約書、相続関係書類、証明書(出生証明・住民票・成績証明・卒業証明・戸籍)
最新の実績
アメリカの家族信託の分配手続き
アメリカの家族信託の分配手続き支援のご依頼をいただき、日本での遺産受取りが終了した。
家族信託設定者(遺産の所有者):アメリカ在住のアメリカ人
受益者(遺産の受取人):アメリカ在住のアメリカ人親族と日本在住の日本人親族
受託者(遺産の管理人):アメリカ人親族
アメリカの信託設定者がお亡くなりになり、アメリカの弁護士事務所より日本の受益者(Aさん)に連絡があった。Aさんは言葉と制度の違いに戸惑い弊職に手続き支援の依頼をされた。続きが完了する前に残念ながらAはお亡くなりになり、Aさんからその家族への日本での二次相続が発生した。ここで日米の相続に関する法律や制度の違いが問題となる。「清算手続き」が必要なアメリカの相続制度に対し、日本では相続が発生した時点で原則遺産は清算を経ずとも直接相続人の共同財産となる。アメリカ側からすると分配金を第三者による清算を経ずにAさんの相続人に分配するのは違法と考えるのである。本案件は日本の法的根拠を示す十分な資料と説明が必要であった。弊職はアメリカ人弁護士(受益者側)と協働で手続きを進め、無事に日本の相続人のもとに信託の分配金が送金された。
また、同時進行で日本の税理士と連携し日本の相続税の申告手続きも進めた。
今回手続きのポイント
アメリカの相続は「清算手続き」が必須で、日本での、直接相続人の共有財産となる制度は「違法」と解釈された。
アメリカでは争いがなくても、円滑な手続きのため弁護士を雇うことは珍しくない。今回のように国際相続がからみ変則なケースでは現地の弁護士の協力は重要である。
アメリカでは法律で信託の清算に3~4年の猶予期間が認められており、日本の相続税申告期限(10か月)には間に合わない。早い段階から日本の税理士と相談しつつ手続きを進める必要がある。
資格・賞歴・使用機材など
【資格】
行政書士 登録番号 第10341301号
【所属】
広島県行政書士会所属
連絡先
本橋行政書士事務所
本橋 敦子
〒730-0803 広島市中区広瀬北町3-11 和光広瀬ビル
TEL:082-207-2075
TEL:080-6302-3168
パスポートコピー認証
一般にパスポート認証と呼ばれる。パスポートのコピーが真正なものであることを証明することまたは書面のことである。
日本国内では運転免許証やマイナンバーカードなどで本人確認をするが、海外では様々な手続きを行ったりする場合、身分証明書としてパスポートの提示を求められることがある。
原本を郵送することはできないので、事実証明書面作成の資格者である行政書士として、本人確認・原本確認をして、写真が本人と相違ないこと(直接会った場合)、原本と相違ないことを証明する書類を英文で作成する。
海外で銀行口座を開設するにあたり、パスポートコピー認証が必要となり作成の依頼を受けた。
原本をご持参いただき、その場で作成した。
ドイツ人の相続手続き(日本にある遺産)
かつて日本に住んでいたことのあるドイツ人が故郷ドイツで亡くなった。日本に銀行預金などの遺産があったが、本人も家族もすでに日本にはいない。亡くなった方はドイツの方式による遺言を生前作成しており、その執行者であるドイツ人弁護士の依頼により日本での相続手続きを行った。
正式な委任状、遺言の複写認証証明書などの書類を郵送してもらい、日本の国際法、ドイツの相続に関する法律の翻訳などを添付して銀行口座の手続きを完了した。
*このケースではドイツ法が準拠法となり、日本法による反致はない。
*ドイツ法は連邦政府の独英併記のデータベースで検索できる。
*日本の「遺言の方式の準拠法に関する法律」により、外国の方式による遺言も日本国内で有効である。
*最終的には銀行側が判断できるだけの十分な書類と法的な根拠を示す必要がある。
アメリカの遺言に基づく相続手続き
アメリカの相続手続きは日本のそれとはかなり異なる。
亡くなられた方の遺産は財団(Trust)となり、正式な遺言があっても、裁判所を介した清算手続き(プロベートと呼ばれる)を経て各相続人、受益者に分配される。遺産を受け取るまで結構な時間と費用がかかるうえ、各相続人、受益者が正当な権利を主張するためにそれぞれ弁護士を雇うことは珍しくない。
日本に在住する相続人の、アメリカ人弁護士の依頼により、日本で準備する書類を英文で作成することとなった。国をまたぐ手続きでは、制度や法律、習慣の違いがあり、その違いを埋めていく作業が重要となる。財団側からの質問に根拠を示しながら回答し、また依頼人側のアメリカ人弁護士とも綿密にコミュニケーションを取りながら進めていった。
結果、遺産の分配は終了し、日本での相続税手続きも提携税理士の協力を得て無事終了した。
韓国家族関係証明書の英訳
日本在住の韓国籍の方が、アメリカに移住するための手続きで、家族関係証明書の英訳と翻訳証明が必要となり、韓国の家族関係証明書の英訳の依頼を受けた。
韓国の家族関係証明書の和訳は、日本では扱える方も多いが、韓国語から英語への翻訳は扱う専門家はあまり多くない。
翻訳には専門家としての英文の翻訳証明書を添付するため、先方機関への信頼度は高いと自負している。
カナダの年金停止のための死亡届提出サポート
かつてカナダでお仕事をされていたAさん(日本人)が日本でお亡くなりになられた。
Aさんのもとには、カナダ政府とカナダでの勤務先から毎月、年金小切手が郵送されていた。(日本の年金と海外の年金の両方を受け取ることは可能)日本と同様、年金を停止するためには、カナダへ死亡届を提出する必要がある。しかし、日本語では受け付けてもらえず、困り果てた親族のかたより依頼を受け、カナダの各機関と連絡を取り、死亡届とまた過剰に送られた年金の返還手続きのサポートを行った。
海外の死亡届も放っておくと後々面倒なことになりかねないため、早目の対応をお薦めしたい。
*余談ではあるが、現在日本では、海外の小切手の換金が非常に難しくなっている。逆に日本でmoney orderや海外向けの小切手の作成もほとんどできなくなっているので注意が必要。